結婚相談所は中途解約の返金制度とクーリングオフ制度があります

2017年11月22日

【婚活お役立ち 情報】

結婚相談所に入会したが、事前に説明されたサービスと違うといったことがあると「退会」したいと思うこともあるでしょう。しかし、解約すると違約金の支払いが必要になるかも?と手続きの不安などから二の足を踏むことも考えられます。

結婚相談所を退会する場合は、消費者保護のための制度「クーリング・オフ制度」「中途解約の返金制度」があり、それぞれ政令に従って手続きされますので、安心してご利用いただけます。

特定商取引法に基づき、説明が不十分になりがちな勧誘時(契約前)に「概要書面」、クーリング・オフの起算日となる契約時(入会時)に「入会契約書」の2回にわたり、婚活サービスの内容を分かりやすく、「書面交付」によって説明を行っています。

今回は、結婚相談所の中途解約返金とクーリング・オフについて解説していきます。埼玉県さいたま市(浦和・大宮)を中心に事業展開する、IBJ正規加盟店の結婚相談所、株式会社KMAです。

特定商取引法は、事業者による違法・悪質な勧誘行為等を防止し、消費者の利益を守ることを目的とする法律です。具体的には、訪問販売や通信販売等の消費者トラブルを生じやすい取引類型を対象に、事業者が守るべきルールと、クーリング・オフ等の消費者を守るルール等を定めています。

結婚相談所は特定継続的役務提供の対象事業者

結婚相談所(いわゆる結婚相手紹介サービス)は、特定商取引法の対象となる消費者トラブルを生じやすいサービス『特定継続的役務提供』に位置付けられています。

結婚相談所は、お客様が結婚という目的を実現させることをもって入会勧誘しますが、実際には結婚の実現が確実でないという有償サービスです。

通常、入会しても数日で結婚ができないために、長期・継続的なサービスの提供となり、これに対する高額の対価(5万円を超える金額)を約する取引がお客様と行われるため、結婚相談所のサービスは、『特定継続的役務提供』の対象とされています。

結婚相談所にとってのこの法律は、そのほかに会員(消費者)を保護するためのいろいろな決まり(特定継続的役務提供に対する規制)をつくっています。

【行政規制】概要書面・入会契約書の交付

行政規制として、お客様には契約前に「概要書面」、契約時(入会時)に「入会契約書」の交付を定めています。

概要書面は11項目、入会契約書には14項目、それぞれに定められた記載項目が決められています。

結婚相談所の業者が行うサービス内容を分かりやすく「書面交付」しなさいとしています。然るべき結婚相談所でしたら、必ずこれらの2種類の書面を持って契約を交わします。

【民事ルール】契約の解除(クーリングオフ制度)・中途解約

民事ルールとして、平成16年1月1日以降に入会契約した会員様から、クーリング・オフ制度(※1)およびクーリング・オフ期間の経過後においても、契約を中途解約(※2)ができます。

(※1)クーリング・オフ制度とは、お客様が入会契約をされた場合でも、契約書面を受け取った日から数えて8日間以内であれば、書面により、無条件で入会契約の解除(クーリングオフ)ができます。入会時に支払った金額は全額返金されます。

(※2)中途解約とは、クーリング・オフ期間の経過後においても、会員様が契約途中で解約(退会)したい旨の申し出があった場合、入会時にいただいていた金額(政府では前払金としている)を定められたとおり返金しなければなりません。

その際、結婚相談所がお客様に対して請求し得る損害賠償などの額は、初期費用(上限:3万円)、活動した月数の前受け金、及び解約賠償金として2万円か契約残金の20%のうちどちらか低い金額を差し引いて返金するものです。

前受金 - 初期費用 + 活動月額 + 損害額 = 中途解約返金

注)婚約(成婚)は契約の完結であり成婚料の返還金はありません。また、除名の場合、一切返還いたしません。

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法律を守り悪質な結婚相談所と差別化を図る

結婚相談所が特定商取引法の対象となる以前は、結婚相談所の名のもとに心ない業者の悪行の模様が新聞・テレビで報道されるたびに、世間から彼らと同じ仲間と思われることの苛立たしさを覚えておりました。

結婚相談所が特定商取引法の対象となったことで、そうした悪質な相談所とは差別化をはかり、社会に対してわたしどもの正当性がアピールできることで、却って行政には感謝をしている次第です。そして現在では、そうした悪質な相談所は淘汰されてきました。

国民生活センターへのトラブル相談数

結婚相談所KMAでは、結婚相談所を探している消費者の方々に、安心して選んでいただける証である「マル適マークCMS」に認証されています。

加えて、認定個人情報保護団体 結婚相談業サポート協会MCSAに加盟。MCSAが設けた自主規制基準の個人情報保護法、特定商取引法を遵守した経営に取り組んでいます。

そうして、結婚相談所KMAでは日頃から「学ぶこと」を心がけております。毎月の定例研修会や、資格取得講座で結婚相談所のより良い経営ノウハウを習得し、成婚の極意を学んでいます。

こうしたことも同業の仲人カウンセラーの皆様に働きかけ、今後もお互いに研鑽を積みながら、常に同業者の手本となり、ひいては、社会的にも結婚相談所のさらなる地位の向上に貢献できるように努めてまいりたいと存じます。

安心・安全な結婚相談所の証

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この記事を書いた人
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1979年(昭和54年)創業の豊富な経験とノウハウを提供する埼玉県さいたま市浦和の結婚相談所です。

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関東婚活支援協会 結婚相談KMA本部
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アクセス:JR京浜東北線 北浦和駅西口徒歩3分
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